リ・ハピネス児童発達支援・放課後等デイサービス
- 受給者証ってなんですか?
- 受給者証は福祉サービスを利用するために市町村自治体から交付される証明書です。
受給者証には保護者と児童の住所、氏名、生年月日、サービスの種類、その支給量(日数や時間数)が記載されます。
受給者証には2種類あり、「福祉サービス」を受けるためのものと「医療」を受けるための受給者証があります。
放課後等デイサービスは療育手帳を取得していない児童さんでも、受給者証があれば利用することができる福祉サービスです。
福祉サービスのなかでは「障害児通所支援」に該当します。
相模原市の受給者証、相談・申請窓口(ページの下部あたり)
- 未熟児で小さく早く生まれたので同年齢の子に比べて発達がゆっくりなんですが。。。
- 修正月齢で見守っていきましょう。
それでも遅れが気になるようでしたら気になる点をご相談ください。
スタッフには未熟児を子育てした経験のあるママもいます。
一応の目安として修正月齢7ヶ月までにお座り、1歳6ヶ月までに歩行を開始しない場合は主治医や我々にご相談ください。
- 小さいけれどやれることがあるのでしょうか?
- 年齢・月齢に応じて対応いたします。
2ヶ月頭を持ち上げる、3〜5ヶ月では寝返り、6〜7ヶ月お座り・ずり這い、9ヶ月四つ這い、10ヶ月つかまり立ちを遊びの中で自然とその動きが出てくるように支援していきます。
- 障害がなくても利用できるのですか?原因は不明ですが発達が遅れています。
- 手帳がなくても主治医の意見書をご用意いただき、お住いの市区町村が支給決定すれば利用は可能です。
詳細はお問い合わせください。
- うちの子に何か出来ることはありますか?
- 何でも出来ます。出来る出来ないではなく、やりたいことを相談してください。どうやったら出来るかを一緒に考えましょう。